当事務所の主な業務は次のとおりです。
1 相続関係業務
・ 相続による所有権移転登記(いわゆる相続による名義変更)手続き
・ 預貯金口座の解約払戻し、名義変更のサポート
・ 相続放棄手続(必要種類の収集及び裁判所提出書類の作成など)
・ 家庭裁判所における遺産分割調停の申立
・ 法定相続情報証明制度の利用サポート(登記、預貯金などの遺産承継手続関係先が複数にわたる場合
などに便利)
2 不動産登記手続
・ 贈与による所有権移転登記
・ 抵当権抹消登記(住宅ローン完済の場合など)
3 遺言書作成サポート
・ 公正証書遺言
・ 自筆証書遺言
4 家庭問題
次のような場合に裁判所提出書類(家事調停・審判の申立書類)の作成などを通じてサポートします。
・ 離婚その他の夫婦間における問題
・ 離婚後、子を監護養育している親が、他方の親に子の養育費を請求したい場合、又はすでにもらって
いるが増額を請求したい場合
・ 離婚後、養育費を払っている親が、何らかの事情の変更があって、養育費の額を減額したい場合
・ 別居している夫婦の一方が、配偶者に対して生活費の支払いを請求したい場合
・ その他、家庭問題全般
5 後見
・ 法定後見(成年後見、保佐、補助)の申立
・ 成年後見人、保佐人、補助人は、親族あるいは専門職などが家庭裁判所によって選任されます。
・ 判断能力の減退の程度により、その程度の高い方から「成年後見」、「保佐」、「補助」の3種類に
区分されます。
・ 任意後見制度利用のサポート
・ 法定後見と異なり、本人の判断能力に問題がない時点において、判断応力が減退するかもしれない
将来に備えて、あらかじめ自らが信頼できる人との間で、本人の意思を反映した内容で公正証書によ
って任意後見契約を結ぶもの。
・ 判断応力が減退したときには、任意後見契約を結んだ相手(任意後見人)から、契約に基づく支援
を受けることになります。
6 簡裁訴訟代理等関係業務
簡易裁判所における訴額140万円以下の民事事件について訴訟代理人としての行為を行います。
・ 貸金返還請求
・ 支払督促申立
・ 少額訴訟(訴額60万円以下) など