業務内容

 当事務所の主な業務は次のとおりです。

 

 相続関係業務

 ・ 相続による所有権移転登記(いわゆる相続による名義変更)手続き

 ・ 預貯金口座の解約払戻し、名義変更のサポート

 ・ 相続放棄手続(必要種類の収集及び裁判所提出書類の作成など)

 ・ 家庭裁判所における遺産分割調停の申立

 ・ 法定相続情報証明制度の利用サポート(登記、預貯金などの遺産承継手続関係先が複数にわたる場合

  などに便利)

 

2 不動産登記手続

 ・ 贈与による所有権移転登記

 ・ 抵当権抹消登記(住宅ローン完済の場合など)

 

3 遺言書作成サポート

 ・ 公正証書遺言

 ・ 自筆証書遺言

 

4 家庭問題

  次のような場合に裁判所提出書類(家事調停・審判の申立書類)の作成などを通じてサポートします。

 ・ 離婚その他の夫婦間における問題

 ・ 離婚後、子を監護養育している親が、他方の親に子の養育費を請求したい場合、又はすでにもらって

  いるが増額を請求したい場合

 ・ 離婚後、養育費を払っている親が、何らかの事情の変更があって、養育費の額を減額したい場合

 ・ 別居している夫婦の一方が、配偶者に対して生活費の支払いを請求したい場合

 ・ その他、家庭問題全般

 

5 後見

 ・ 法定後見(成年後見、保佐、補助)の申立

  ・ 成年後見人、保佐人、補助人は、親族あるいは専門職などが家庭裁判所によって選任されます。

  ・ 判断能力の減退の程度により、その程度の高い方から「成年後見」、「保佐」、「補助」の3種類に

   区分されます。

 ・ 任意後見制度利用のサポート

  ・ 法定後見と異なり、本人の判断能力に問題がない時点において、判断応力が減退するかもしれない

   将来に備えて、あらかじめ自らが信頼できる人との間で、本人の意思を反映した内容で公正証書によ

   って任意後見契約を結ぶもの。

  ・ 判断応力が減退したときには、任意後見契約を結んだ相手(任意後見人)から、契約に基づく支援

   を受けることになります。

 

6 簡裁訴訟代理等関係業務

  簡易裁判所における訴額140万円以下の民事事件について訴訟代理人としての行為を行います。

 ・ 貸金返還請求

 ・ 支払督促申立

 ・ 少額訴訟(訴額60万円以下)  など