司法書士がお客様から頂く(あるいはお預かりする)費用は、大きく分けると2種類のものがあります。
① 司法書士報酬 行った業務の報酬としてしほうしょしがいただくものです。
依頼を受けて行った業務の報酬として、司法書士が頂くものです。
② 税金・手数料などの実費
登記申請に伴う「登録免許税」、各種申立・証明書請求等に伴う「印紙代」、公正証書遺言作成の際
に必要となる公証人への「手数料」、戸籍謄本等の取得に必要な「郵送費・交通費」などの実費です。
これらは、司法書士に依頼しないで自分自身で手続きをした場合にも生じる費用です。
これらの費用の総額は、ご相談の内容について調査してみないと正確な金額は分かりませんが、概ねの見積もりはご相談の際に説明させていただきます。
調査の結果、費用の総額が明らかになったところで、お客様に見積書を提示し、ご納得が頂ければ業務の委託契約を結んでいただきます。なお、この際、調査に必要な費用の概算額を、あらかじめお預かりさせていただきます。
業務種別 | 基本報酬(税別) | 備考 |
相談料 | 3,000円 | 1時間ごとに。相談後に、案件受任の場合は無料。 |
業務種別 | 基本報酬(税別) | 備 考 |
所有権移転登記(相続) | 60,000円~ |
遺産分割協議書、相続関係説明図の作成を含む。 加算費用の発生する事情としては、登記申請の数、不動産の数、相続人の数、事案の難易度などがあります。 |
所有権保存登記 | 50,000円~ | 加算費用の発生する事情としては、事案の難易度などによります。 |
所有権移転登記(贈与) | 50,000円~ | 登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成を含む。 |
抵当権抹消登記 | 20,000円~ | |
所有権登記名義人住所変更登記 | 15,000円 |
業務種別 | 基本報酬(税別) | 備 考 |
法定相続情報一覧図の作成・交付申立 | 30,000円~ |
相続登記、預貯金の解約払戻・名義変更とともに受託する場合は、10,000円~。 加算費用の発生する事情としては、相続人の数、事案の難易度などがあります。 |
預貯金の解約払戻・名義変更 | 50,000円~ | 1口座につき。加算費用の発生する事情としては手続きの難易度があります。 |
遺産分割調停の申立 | 50,000円~ | 加算費用の発生する事情としては、遺産の内容、価額及び相続人の数などがあります。 |
相続放棄の申立 | 20,000円~ | 1人につき。2人以上が相続放棄する場合は、1人につき15,000円~。 |
業務種別 |
基本報酬(税別) | 備 考 |
遺言の検認手続き | 50,000円~ | 加算費用の発生する事情としては、手続きの難易度があります。 |
自筆証書遺言作成サポート | 30,000円~ | 加算費用の発生する事情としては、相続財産の内容、価額及び相続人の数などがあります。 |
公正証書遺言作成サポート | 50,000円~ |
加算費用の発生する事情としては、相続財産の内容、価額及び相続人の数などがあります。証人2名が必要。証人を当事務所が準備する場合は、1名につき8,000円が必要です。 なお、このほかに公証人手数料が必要となります。 |
業務種別 | 基本報酬(税別) | 備 考 |
成年後見等開始の申し立て | 80,000円~ | 加算費用の発生する事情としては、手続きの難易度があります。 |
業務種別 |
基本報酬(税別) |
備 考 |
民事訴訟の訴状作成等 | 30,000円~ | 請求の内容、提出する証拠の内容等によって加算 |
上記に係る準備書面その他の書類作成 | 20,000円~ | 請求の内容、提出する証拠の内容等によって加算 |
支払督促申立 | 20,000円~ | 請求の内容、提出する証拠の内容等によって加算 |
民事調停申立 | 20,000円~ | 請求の内容、提出する証拠の内容等によって加算 |
家事審判・調停申立 | 20,000円~ | 請求の内容、提出する証拠の内容等によって加算 |
業務種別 | 報酬区分 | 基本報酬 | 備 考 |
少額訴訟 訴訟代理 | 着手金 | 30,000円~ | 請求の内容、提出する証拠の内容等によって加算 |
同上 | 成功報酬 | 回収額の10% | |
通常訴訟 訴訟代理 | 着手金 | 50,000円~ | 請求の内容、提出する証拠の内容等によって加算 |
同上 | 成功報酬 | 回収額の10% |
書類の種類 | 報 酬 |
戸籍・住民票等 | 1通当たり1,000円。 |
名寄帳・固定資産評価証明書 | 1通当たり1,000円。 |
登記事項証明書(登記簿謄本) | 1通当たり1,000円。 |
登記情報事前取得 | 1通当たり500円。 |
※ 戸籍・住所等の取得は、登記申請などの司法書士の業務を行う上でのものに限られており、書類取得だ
けを受任することはできません。